建設業新規許可申請、更新申請、経営審査、入札参加資格取得申請に対応いたします。100社近い建設業者様とのお付き合いで、建設業許可に関する手続きを多数取り扱っております。
許可の要件を満たしているかどうか分からない。過去の証明書類を破棄してしまった。他の行政書士に断られたなど、許可取得が厳しいと思われる場合でも諦めずにご相談下さい。
最近では、各社、建設業許可を持っていない業者とは取引をしない傾向にあります。確実に建設業許可をとりましょう。許可があれば、新規開拓、公共工事への参入など、ビジネスチャンスも広がります!
当事務所で受任した案件で不許可になった申請はありません。許可率100%です!
※万が一許可が下りなければ全額返金
許可をお急ぎの方は是非ご連絡下さい!8月9月ご依頼の案件は、必要書類が揃い次第、最短5日以内で申請します。
相談、許可要件診断、お見積もりは無料です。いつでも気軽にご相談ください。
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行政書士 塩津大輔
「許可取得を取引先から急かされていて困っていましたが、迅速に対応して頂き非常に早く許可が取得できました!」
株式会社Circulo 様
内装仕上工事業で取得 箕面市
同業の建設業者からご紹介頂きました。
必要書類が複雑でイレギュラーな当社の事情をご理解頂き、迅速に対応して頂きました。ありがとうございました!
申請内容 | 報酬額 | 実費(証紙) | 合計額 |
法人新規許可(知事) | 129,600円(税込) | 90,000円 | 216,000円 |
個人新規許可(知事) | 108,000円(税込) | 90,000円 | 198,000円 |
許可更新 | 54,000円(税込) | 50,000円 | 104,000円 |
各種変更届 |
32,400円(税込) | 32,400円 | |
決算変更届 |
32,400円(税込) | 32,400円 |
※業務の難易度によっては報酬が加算される場合もあります。その際はご依頼の前に正式なお見積り書を作成致します。
第1の要件は、営業所に経営業務管理責任者がいることです。
申請者が法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいいます。以下同じ。)のうち常勤であるものの1人が次の(1)から(4)までのいずれかに該当するものであること。
また、申請者が個人である場合には、その者又はその支配人のうち1人が次の(1)から(4)までのいずれかに該当するものであること。
(1)建設業の許可を受けようとする業種に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業の許可を受けようとする業種以外の業種に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(3)建設業の許可を受けようと する業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあって次のいずれかの経験を有する者
イ 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
ロ 7年以上経営業務を補佐した経験
(4)国土交通大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
第2の要件は、専任技術者が営業所ごとにいることです。
専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に従事する者のことです。
申請者が営業所ごとに次の(1)から(5)までのいずれかに該当するもので専任のものを置く者であること。
(1)許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学もしくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で一定の学科を修めた者
(2)許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定で一定の学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程(昭和18年文部省令第46号)による検定で一定の学科に合格した後3年以上の実務の経験を有する者
(3)許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
(4)許可を受けようとする建設業の種類に応じ、専任技術者資格要件別表第1欄 に掲げる者
(5)国土交通大臣が(1)から(3)までに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
第3の要件は、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していることです。
財産的基礎または金銭的信用を有していることの要件は、許可を受けようとする業種が「一般」あるいは「特定」により、次のようになります。
■一般建設業の場合
許可を受けようとする業種が一般の場合は、次の(1)~(3)のいずれかに該当しなければなりません。
(1)自己資本の額が500万円以上であること
証明方法
・1期目以降の決算が終了した企業にあっては申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書一式(税務署の受付印のある原本)
・新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)
(2)500万円以上の資金調達能力があること
証明方法
・500万円以上の金融機関が発行する預金残高証明書(残高証明書の有効期間は、残高日から2週間)又は融資証明書
(3)許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること
証明方法
・5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなし、特に書類は不要
・更新の手続きを怠り、新たに許可を受けようとする者は、1の(1)又は(2)により確認することとなります。
■特定建設業の場合
許可を受けようとする業種が特定の場合、次の(1)~(4)の全てに該当しなくてはなりません。
(1)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
法人の場合
(当期未処理損失-法定準備金-任意積立金)÷資本金×100%≦20%
個人の場合
(事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定)÷期首資本金×100%≦20%
※当期未処分利益がある場合や内部留保が当期未処理損失を上回る場合には、この計算式は必要ありません。
(2)流動比率が75%以上であること
流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75%
(3)資本金が2,000万円以上あること
(4)自己資本が4,000万円以上あること
行政書士の塩津大輔と申します。当事務所では親切、丁寧、正確、迅速をモットーに日々お手伝いをさせていただいております。15年におよぶ実務経験により、さまざまな案件をあつかってまいりました。
ご相談は無料でおこなっております。どうぞお気軽にご連絡ください。
ご相談お待ちしております。
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